公的医療保険とは ~読めば大体は理解できる分かりやすい解説

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国の社会保障制度の「公的医療保険」について

 

公的医療保険は被保険者やその家族などが、ケガや病気といった治療が必要になった際に、国が治療費の一部を負担してくれる制度です。

日本では「国民皆保険制度」があるので、国民全員が公的医療保険に加入することが義務付けられています。

 

もしかしたら、これから民間の医療保険を検討されているかもしれません。

その場合には、まずは公的医療保険の保証について知っておかなければなりません。

この医療保険が充実しているので、若い方や独身の方なんかは民間の医療保険に入らなくても良いという場合が意外と多いのです。

 

この公的医療保険について知らないことで、民間の医療保険に不必要な特約を付けてしまい、家計を圧迫してしまいかねません。

ですので、本記事では、そんな公的医療保険についての詳細をご説明していきます。

 

 

一般的な医療保険の保障

 

公的医療保険には大きく分けて会社に雇われて働いている方のような被用者保険と自営業者や学生などの地域保険に分けられます。

会社で働かれている方では「健康保険」、自営業や学生の方は「国民健康保険」のことです。

それぞれの保険者は健康保険は全国健康保険協会または健康保険組合、国民健康保険は市区町村または国民健康保険組合となっています。

 

医療費の自己負担割合

区分自己負担割合
小学校入学前2割
小学校入学~70歳未満3割
70歳以上75歳未満・平成26年以前に70歳になった方は1割
・平成26年以降に70歳になった方は2割

・現役並み所得者は3割
75歳以上・一般所得者は1割
・現役並み所得者は3割

 

 

健康保険

 

健康保険は会社に勤めている被保険者とその被扶養者(家族)に対して、労災保険の給付対象以外の病気やケガ、死亡、出産について保険給付される制度です。

 

被扶養者の要件

  • 年間年収が130万円未満(60歳以上または障害がある方は180万円未満)
  • 被保険者の年間年収の2分の1未満

 

 

保険者

健康保険では主に企業の規模などによって健康保険の種類が違うことがあります。

 

〇健康保険の保険者

保険名保険者被保険者
協会けんぽ全国健康保険協会中小企業の会社員
組合健保健康保険組合大企業の会社員

 

 

保険料

保険料は被保険者の月収(標準報酬月額)と賞与に保険料率をかけて計算されます。

その金額を事業主と被保険者とで、半分ずつ負担(労使折半)します。

各保険料率は「協会けんぽ」は都道府県ごとに異なり、「組合健保」は被保険者の負担割合を2分の1超にならない、一定範囲内で組合が設定します。

※産休期間中(産前42日、産後56日)および3歳までのお子さんの養育をするための育児休業期間は事業主と被保険者の社会保険料は免除になります。

 

 

健康保険の給付内容

 

1.療養の給付
日常生活の病気やケガについての、診療や投薬等の医療行為にかかった医療費の3割負担などで受けることができる。

また、1ヵ月あたりの医療費が一定の金額を超えた場合にその超過額について請求することで返金を受けることができる「高額療養費制度」がある。

 

〇高額療養費制度の自己負担限度額の計算式[70歳未満]

所得区分自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上252,600円 + (総医療費 – 842,000円) × 1%
標準報酬月額53万円~79万円167,400円 + (総医療費 – 558,000円) × 1%
標準報酬月額28万円~50万円80,100円 + (総医療費 – 267,000円) × 1%
標準報酬月額26万円以下57,600円
住民非課税世帯35,400円

 

〇高額療養費制度の自己負担限度額の計算式[70歳以上75歳未満]

所得区分外来のみ外来+入院
現役並みの所得者44,400円80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般所得者12,000円44,400円
低所得者
(住民税非課税世帯)
8,000円24,600円
低所得者
(住民税非課税世帯で所得が一定以下)
8,000円15,000円

 

 

2.傷病手当金
被保険者が病気やケガにより、仕事を3日以上連続して休み、十分な給与が受け取れない場合に受けられる制度です。

支給される期間は仕事を休み始めてから4日目から最長1年6ヵ月間支給されます。

 

〇傷病手当金の計算式

【1日当たりの支給額】=【支給開始日以前12か月間の平均標準報酬月額】÷ 30日 × ( 3/2)

 

 

3.出産育児一時金
被保険者または被扶養者が出産した場合、一児あたり42万円が支給されます。

 

 

4.出産手当金
被保険者が出産のため、仕事を休み、十分な収入が得られない場合に、産前42日間、出産後56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給される。

 

〇出産手当金の計算式

【1日当たりの支給額】=【支給開始日以前12か月間の平均標準報酬月額】÷ 30日 × ( 3/2)

 

 

5.埋葬料
被保険者が死亡したとき、埋葬を行う者に対して、5万円が支給される。
また、被扶養者(ご家族)が亡くなった場合には被保険者に5万円が支給される。

会社を退職した後も健康保険に加入したい場合には任意継続被保険者
被保険者が会社を退職した場合、健康保険の資格はなくなります。
ですが、自営業を行おうと考えている方は傷病手当金や厚生年金関係で継続したと考える方もいらっしゃいます。

そういった場合には、健康保険に2か月以上の加入期間があれば、退職後20日以内に申請を行うことで、退職後2年の間、退職前の健康保険に加入することができます。

 

 

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国民健康保険

 

国民健康保険は、健康保険などの適用を受けない自営業者や未就業者など、市区町村に住所がある全ての人を対象にしています。

 

保険者

国民健康保険には、市区町村が保険者になるものと、国民健康保険組合が保険者になるものがあります。

 

 

保険料

保険料は、市区町村によって異なり、前年の所得等によって計算されます。

 

 

国民健康保険の給付内容

基本的に健康保険と給付内容は同じですが、傷病手当金出産手当金がありません

 

 

後期高齢者医療制度

 

後期高齢者医療制度は75歳以上の方が対象になります。
自己負担額は医療費は1割(現役並みの所得者は3割)です。

 

保険料

保険料は、各都道府県の広域連合で決定され、原則として年金からの天引きで徴収されます。

 

 

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