医療保険に加入する前に知っておきたい社会保険
病気やケガでの入院しなければならなくなったら時のために、民間の医療保険に加入しようと考えている方はたくさんいらっしゃると思います。
その際に、ただ保険相談所の人に勧められたまま契約するのはあまりお勧めできません。
というのも、もしかしたら自分に必要以上の保障内容になった保険に加入してしまうと、余計に保険料を払うことになってしまうことがあります。
そのため、基本的な社会保険の内容を把握してから保険の相談所に行くようにしましょう。
病気やケガで仕事ができなくなってしまったら傷病手当金
会社に勤められている会社員の方は社会健康保険に加入されていると思います。
そんな方でもしも病気で入院してしまい、仕事ができなくなってしまい、十分な給料が受け取れない場合のための傷病手当金があります
会社員はケガや病気のため、仕事を連続して3日以上休まなければならなくなった場合に支給される手当金です。
この傷病手当金が支給される期間は会社を休み始めてから4日目から最長1年6か月間です。
傷病手当金の受給条件
- 業務外の病気やケガである。
- 連続3日間を含み4日以上、仕事に就けない。
- 休業期間に給与の支払いがなかった。
例えば、有給がない状態で病気になってしまい、10日間入院しなければならないという場合は7日間分の傷病手当金が支給されるということです。
高額な医療費の負担を軽減する高額療養費制度
社会健康保険や国民健康保険に加入していると一般の診療や治療の場合には保険証を提示すると病院の窓口での支払いは総医療費の3割負担の金額となります。
とはいっても入院をした場合には1日当たりの入院費用は14000円程度かかるとされています。
その場合、1か月間の医療費が高額になってしまい、金銭的に負担が大きくなってしまいます。
そういった金銭的な負担を軽減させるために社会保険には高額療養費制度という制度があります。
高額療養費制度の計算
所得区分 | 自己負担限度額 |
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円 + (総医療費 – 842,000円) × 1% |
標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円 + (総医療費 – 558,000円) × 1% |
標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円 + (総医療費 – 267,000円) × 1% |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |
住民非課税世帯 | 35,400円 |
1ヵ月にかかった医療費の3割を病院の窓口で支払った後に高額療養費制度の申請をして、医療費から自己負担限度額の差額を受け取ります。
ですが、もし高額で3割の金額の支払いができない場合には高額療養費の支給見込みの80%を無利子で借りられる「高額療養費貸付制度」を利用すると良いと思います。
具体的にお話しすると、標準報酬月額28万円の男性が病気の治療で入院し、1か月あたり総医療費が100万円かかったとします。
その場合、病院の窓口では総医療費の3割の金額を負担となるので、30万円を支払いました。
その後、高額療養費制度を用いると、[80,100円 + (1,000,000円 – 267,000円) × 1%]ですので、87,430円が自己負担限度額となります。
高額療養費制度の申請をすると、窓口で支払った金額(300,000円) から自己負担限度額(87,430円)を差し引いた金額(212,570円)が戻ってくるということです。
スポンサーリンク
業務中や通勤時のケガには労災保険
会社員の方の中には通勤時間に1時間以上かかるなんていう方もいらっしゃると思います。
その際には、電車の中や駅の中などの人が集まる場所には危険(通勤災害)があります。
また、業務自体に危険な作業(業務災害)がある方もいらっしゃると思います。
そういった日々危険と隣り合わせの会社員のケガや障害、死亡等に対して給付が行われる制度に労災保険(労働者災害補償保険)があります。
この労災保険は従業員を扱っている一般企業の社員であれば加入されています。
その保険料は全額事業主が負担しているので給料から引かれているわけではないので安心してください。
労災保険で支給される金額はどれくらい?
労働者が業務上、通勤途中にケガや病気で休業し、賃金が受けない日が4日以上ある場合、4日目から給付基礎日額の60%相当額が支給される。
※労災保険給付とは別に、給付基礎日額の 20%(特別支給金) が支給されます。
まとめ
医療保険の加入の際には、まず病気やケガになった際にどれだけのお金がかかるのかを考えなければなりません。
そのあとに、既に加入している社会保険でどれだけ保障されているかを確認します。
そして、自分の状態(収入、独身なのか配偶者がいるのか、家持ちなのかなど)を考慮して自分に必要な保険内容のものを選ぶことが大切です。
もし、社会保険について詳しく知りたい方は『社会保険とは ~社会人が知っておくべき国の保証の基礎知識』をお読みください!
スポンサーリンク
コメント