雇用保険(失業給付)について
雇用保険は、労働者が失業した必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。
適用事業に雇用されている労働者が被保険者となります。
雇用保険の保険者は政府で、窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。
保険料
保険料は事業主と労働者で負担しています。
保険料率は負担割合は業種によって異なります。
雇用保険の給付金
求職者給付(基本手当)
求職者給付は一般的に「失業保険」と言われています。
働く意思、能力がある失業者の方に対して給付されます。
求職者給付には自己都合や定年退職で会社を辞めた場合と会社の倒産や会社からの解雇された場合によって給付金の支給期間が異なります。
〇自己都合、定年退職の場合
被保険者期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
給付期間 | 90日 | 120日 | 150日 |
〇倒産、会社都合の解雇等の場合
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
給付金の待期期間
倒産や解雇の場合には7日間です。
自己都合で退職された方は7日間の待期期間+最長3ヵ月間の給付制限になります。
高年齢求職者給付
65歳以上で雇用されている人が離職した場合に、一時金が支給されます。
給付額
被保険者期間が1年未満の場合は30日分です。
被保険者期間が1年以上の場合は50日分となります。
給付金の待機期間
求職者給付と同様の期間となります。
倒産や解雇の場合には7日間です。
自己都合で退職された方は7日間の待期期間+最長3ヵ月間の給付制限になります。
就職促進給付
就職の促進と支援をするための給付です。
一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合やアルバイト等に就業した場合に支給されます。
教育訓練給付
教育訓練給付は労働者等が自身が負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した場合にその費用の一部が支給される。
教育訓練給付には、一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付があります。
一般教育訓練給付 | 専門実践教育訓練給付 | |
---|---|---|
給付を受けられる者 | 雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者が、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し、修了した方。 ※初めての受給の場合は1年以上 | 雇用保険の被保険者期間が1年以上の被保険者が、厚生労働大臣指定の専門かつ実践的な教育訓練を受講し、修了した方。 ※初めての受給の場合は2年以上 |
支給額 | 受講料等の20%相当額で10万円が上限。 | 受講料等の40%相当額で年間32万円、給付期間は3年間 資格取得のうえ、就職につながった場合には+20% |
また、専門実践教育訓練給付を受給できる方で45歳未満の離職者などは、教育訓練期間中に「教育訓練支援給付金」が受給できます。
その給付金の支給額は雇用保険の基本手当相当額の半額が支給されます。
雇用継続給付
高齢者や育児や介護をしている方に対して支給され、雇用の継続を促すための制度です。
この雇用継続給付は、「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の3つがあります。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 | |
内容 | 求職者給付を受給しないで雇用を継続する人に支給される 支給対象期間は60歳到達月から65歳到達月まで | 求職者給付を受給後、再就職した人に支給される 求職者給付の支給残日数が100日以上ある方は最大2年間支給されます。 ・200日以上残っている方は2年間 ・200日未満100日以上残っている方は1年間 |
〇受給要件
- 雇用保険の被保険者の被保険者期間が5年以上あること
- 60歳以上65歳未満の被保険者であること
- 60歳以降の賃金が60歳到達時点の賃金の75%未満であること
〇支給額
賃金の最大15%です。
育児休業給付
満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前の賃金の50%相当額が支給されます。
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